| 生命補償について |

| DOGSROOMでは子犬をお引渡しする前に必ず一度目のワクチンや獣医師による健康診断を行なった上、スタッフによる入念なチェックをし、万全を規した状態でご納犬致します。当然今後の生活に問題生じる子犬の販売はしない様心がけております、また直接手渡しの場合には1時間〜2時間程度のお時間を頂き飼育やしつけのお話をさせて頂きます、その際に子犬を扱う上での注意点なども分かり易くご説明します。(遠方のお客様にはお電話にて) 子犬は生き物故、本来であれば金銭、代犬などで対応したくは無いのですが・・・ 万が一に備えましてDOGSROOMでは長期生命補償を犬をご成約頂いたお客様にもれなくお付けする事にしております。お客様によってはブリーダーさんから直に譲ってもらったほうが仲介マージンを省けるので安く買えると思われる方も多いとは思いますが、実際○○専門犬舎などとうたっているようなブリーダーさんでも一般のお客様には質の悪い子犬を勧めるところは少なくありません。何故なら良い子が生まれても自分のところで残し次に良い子はというと仲の良い人や友達のブリーダーに流れてしまい、結果質の悪い子が残り販売するすべの無いブリーダーさんは市場やペットオークションに持っていくか、右から左に販売されているようなペットの販売業者に販売されてしまう事が殆どではないでしょうか。 うちの犬舎は違うと言うブリーダーさんに出会いその中でより良質な子犬を選び抜く目がお客様にあるのでしたら直接ブリーダーさんから買われるのが良いとは思います。しかし実際買うと言う立場で考えた場合、万が一を考えてしまう物です、アフター面でしっかりされている方も居るのですが売ったら売りっぱなしで、補償などはもちろん無いのが普通ですし、一般の業者に至っても30日の補償が普通なのでは無いでしょうか、実際DOGSROOMでも少し前までは30日の補償でしたが販売する子犬に良質な子犬の販売と言う理念が有り、子犬の一生をお客様と歩んで行きたいと考え長期の補償を実現する運びと相成りました、詳しくは下記に子犬販売契約書を提示致しましたのでご覧になってみてください、下記の契約書に対しご意見、御質問等が御座いましたらご遠慮なさらずお申し付けください。 ※下記に該当する場合は補償対象外とさせて頂きます。
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保証内容譲渡日より60日以内に万が一子犬が死亡した場合、医師の診断書「診断書の発行はお客様負担」を確認後、購入金額の40%をご返金するか、購入金額の50%お客様ご負担にて同種、同等の子犬をご提供致します。なお先天性疾患に付きましては発症が不明確の為、該当犬を回収し且つ上記の保証内容とする。DOGSROOMの生命保証はあくまでも生命に対する保証で医療費及び治療費の保証では有りません以上の内容にご質問やご不明な点が御座いましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。 |
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子犬販売契約書 売主 DOGSROOM(以下 甲という)と 買主 ________________ (以下 乙という)が当事者間で以下の通り売買契約をした。 第一条 甲は乙に対し以下の犬を売り渡し、乙はこれを買い受ける。 犬種______________________ 毛色____________________ 譲渡日____________________ 生年月日__________________ 性別 雄 ・ 雌 血統書 申請中につき、2〜3ヵ月後郵送にて送付 特記事項_____________________________________________ 第二条 売買代金は総額金_________________円とする。 第三条 当該犬種の引渡しは、甲乙間で承諾の上指定された下記方法、場所、日時において行い所有権は引渡しと同時に移転する。 第四条 甲は当該犬に対し引渡しまでに獣医師にてファーストワクチン、健康チェックを行い当該犬に遺伝性疾患、けが等が有る場合は必ず特記事項に記入することとする。 第五条 上記特記事項以外の瑕疵が現出した場合、甲は乙に対し、下記の内容で瑕疵担保責任を負うこととする。 第六条 甲は乙に対し、当該犬が引渡し後、引渡し日を1日目とし引渡し後60日目迄に当該犬が死亡した場合、乙の過失(お客様の不注意による事故、ワクチンの指定期日以降による接種・未接種、外傷)による場合を除き、日付と獣医師の署名入り死亡診断書を提出する事を条件とし販売代金の40%を返金するか、販売代金の50%を乙の負担とし、同種,同等の代替犬を後日引渡すこととする。 先天性については当該犬を回収後上記の保証内容とする。 第七条 乙は甲に対し前条の場合を除き、理由の如何を問わず当該犬の引渡し後、当該犬の返品、交換、売買代金の返還、治療費等を含む金銭の請求、損害賠償など一切の経済的負担を強いる行為を要求することは出来ない。 第八条 甲乙間に問題が生じた場合、当事者間において誠実に話し合い問題を解決する事とし、第3者に対し委任、伝達をしてはならない。 第九条 乙は甲に対し、甲の名誉を毀損する内容、営業妨害等の行為をしてはならない。またそれによって損害が生じた場合、乙は甲に対し損害賠償をするものとする。 賠償額の算出は甲の方法によって行なう。 第十条 乙は、甲乙間の上記契約内容について、甲より説明を受け、理解し、同意したことを証する。 第十一条
この契約書は各2通を作成し、甲、乙が各1通保管するものとする。 支払い方法 乙は甲に対し、ご成約時50%・引渡し2日前までに残金50%を下記の 方法で支払うこととする。 現金
_________________円 現金書留_________________円 銀行振込_________________円 カード _________________円 引渡し方法 手渡し________年____月____日 空輸 JAL ANA JAS ________________空港 __________年____月____日__________便______________到着 売主(甲)242−0017 神奈川県大和市大和東1−11−1 2F DOGSROOM 買主(乙)〒 ___________ 住所
_________________________________________________________ 電話
________________________ 氏名 _____________________ 印 |
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